旅券(パスポート)
令和7年1月7日
- パスポート(旅券)のオンライン申請について
パンフレット
【当館で申請する場合】
当館には旅券作成機が配備されていないため、パスポートの申請から交付まで、3週間~1ヶ月程度必要となります。時間に余裕をもって申請してください。
領事業務の受付は予約制です。→予約方法
18歳以上の方は有効期間10年のパスポート申請が可能です。(2022年4月1日以降)
- 旅券手数料
- 新規発給
- 切替発給
- 記載事項(氏名・本籍)の変更
- パスポートの査証欄(ビザページ)不足の場合←査証欄の増補申請は2023年3月27日より廃止になりました。査証欄(ビザページ)の余白が見開き3ページ以下になった場合は、新たなパスポートを申請してください。その場合、残存有効期間同一旅券申請あるいは切替発給申請が可能です。
- 代理人申請について
- 未成年者がパスポート申請する際の注意事項
- パスポート受領の際の注意事項
- 帰国のための渡航書(緊急に帰国する必要がある方)
- 外国式の氏名表記について
- その他(外務省 旅券関係ホームページへのリンク、子の親権をめぐる問題について)
新規発給
【新規発給申請となる場合】
- はじめてパスポートを申請される方
- 有効期限がすでに切れている方
- 紛失・盗難・焼失などでパスポートを失い、新たに取得したい方(『紛失一般旅券等届出書』と共に提出)
- 氏名や本籍など、パスポートに記載された事項に変更があり、新規のパスポート(5年/10年)に切り替えたい方(変更前のパスポートと有効期間満了日が同一である残存有効期間同一旅券の申請も可能です。)
【必要書類】
- 『一般旅券発給申請書』 1通 (「ダウンロード申請書」又は手書きの申請書が使用できます。)
(注)手書き書式の申請書は当館窓口で入手できます。
申請書は5年有効なパスポート申請用と10年有効なパスポート申請用の2種類に分けられています。
(注)18歳未満の方は、5年有効なパスポートのみ申請可能です。
- 戸籍謄本(6ヶ月以内に発行されたもの。原本を必要とします。) 1通
同一戸籍内にある複数の方が同時にパスポートの申請をする場合は、戸籍謄本一通の提出でお手続き出来ます。
戸籍謄本の入手方法については、本籍地の市区町村役場(戸籍係)にお問合せください(当館では戸籍謄本の取り寄せは出来ません)。 - 顔写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル)
1葉(6ヶ月以内に撮影されたもの)
- 現在保有しているパスポート(申請時に提示していただき、受け取り時に返納していただき、失効処理をいたします。)
- ナイジェリアでの有効な滞在資格を示すもの(有効なナイジェリア査証もしくはCERPACカード、ナイジェリア国籍を有している方はナイジェリア旅券など)
切替発給
【切替発給申請となる場合】
- 現在有効なパスポートをお持ちで、記載事項(氏名、本籍)に変更がない方(有効期限の1年前より申請可能です)。
- 査証ページが残り少なくなった方。(変更前のパスポートと有効期間満了日が同一である残存有効期間同一旅券の申請も可能です。)
- 非IC旅券から、IC旅券へ切替の方 (残りの有効期限が1年以上あっても申請ができます。)
- 『一般旅券発給申請書』 1通 (「ダウンロード申請書」又は手書きの申請書が使用できます。)
(注)手書き書式の申請書は当館窓口で入手できます。
申請書は5年有効なパスポート申請用と10年有効なパスポート申請用の2種類に分けられています。
(注)18歳未満の方は、5年有効なパスポートのみ申請可能です。 - 写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル)
1葉
- 現在保有しているパスポート(申請時に提示していただき、受け取り時に返納していただき、失効処理をいたします。)
- ナイジェリアでの有効な滞在資格を示すもの(有効なナイジェリア査証もしくはCERPACカード、ナイジェリア国籍を有している方はナイジェリア旅券など)
(注2)切替発給の場合は、原則として戸籍謄本の提出を省略できますが、在ナイジェリア日本国大使館において戸籍の確認が必要と判断する場合は、6ヶ月以内に発行された戸籍謄本を1通提出していただくこともありますので予めご了承下さい。
記載事項(氏名・本籍)の変更
・婚姻などにより戸籍上の氏名、本籍に変更が発生した場合。・戸籍上の氏名、本籍に変更はないが、別名併記(外国人との婚姻などにより配偶者の姓や、二重国籍によりナイジェリア旅券上の氏名をカッコ書きで記載)を希望する場合。
【手続き方法】
下記のいずれか1つの旅券申請を行ってください。
- 新規発給
この場合、パスポートの残存有効期限が1年以上であっても新規発給が可能です。 - 残存有効期間同一旅券
旅券変更前のパスポートと有効満了日が同じになります。
【残存有効期間同一旅券申請の際の提出書類】
- 『一般旅券発給申請書(残存有効期間同一)』 1通 (「ダウンロード申請書」又は手書きの申請書が使用できます。)
(注)手書き書式の申請書は当館窓口で入手できます。 - 写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル)
1葉
- 変更後の戸籍謄本(6ヶ月以内に発行されたもの。原本を必要とします。) 1通
同一戸籍内にある複数の方が同時にパスポートの申請をする場合は、戸籍謄本一通の提出でお手続き出来ます。
戸籍謄本の入手方法については、本籍地の市区町村役場(戸籍係)にお問合せください(当館では戸籍謄本の取り寄せは出来ません)。 - 現在お持ちの有効なパスポート(申請時に提示していただき、受け取り時に返納していただき、失効処理をいたします。)
- 氏名の変更の場合、公的機関が発行した証明書等で、氏名の綴りが確認できる書類原本(婚姻証明書、滞在許可証、出生証明書、ナイジェリア旅券等)
- ナイジェリアでの有効な滞在資格を示すもの(有効なナイジェリア査証もしくはCERPACカード、ナイジェリア国籍を有している方はナイジェリア旅券など)
査証欄(ビザページ)不足の場合
査証欄(ビザページ)の余白が見開き3ページ以下になった場合【手続き方法】
下記のいずれか1つの旅券申請を行ってください。
- 切替発給
この場合、パスポートの残存有効期限が1年以上であっても切替発給が可能です。 - 残存有効期間同一旅券
旅券変更前のパスポートと有効満了日が同じになります。現在お持ちのパスポートの有効期限が長く残っている場合は、「切替発給」より「残存有効期間同一旅券」を申請する方が安価となります。
【残存有効期間同一旅券申請の際の提出書類】
- 『一般旅券発給申請書(残存有効期間同一)』 1通 (「ダウンロード申請書」又は手書きの申請書が使用できます。)
(注)手書き書式の申請書は当館窓口で入手できます。 - 写真(縦45ミリメートル×横35ミリメートル)
1葉
- 現在お持ちの有効なパスポート(申請時に提示していただき、受け取り時に返納していただき、失効処理をいたします。)
- ナイジェリアでの有効な滞在資格を示すもの(有効なナイジェリア査証もしくはCERPACカード、ナイジェリア国籍を有している方はナイジェリア旅券など)
代理人申請について
18歳以上で引受人(代理人)を通じて申請書を提出される場合は、『一般旅券発給申請書』の裏面にある『申請書類等提出申出書』欄に申請者及び引受人(代理人)による記入及び署名が必要ですので、あらかじめ申請書を入手してください。引受人(代理人)は申請書提出の際に写真付き身分証明書の提示が必要です。
法定代理人(親権者)が未成年の子に代わって申請する場合『申請書類等提出申出書』欄への記入及び署名は不要です。
未成年者が旅券(パスポート)申請する際の注意事項
未成年の子どもに係る日本国パスポートの発給申請については、親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面の『法定代理人署名』欄への署名により手続を行っています。申請書裏面の『法定代理人署名』欄には、親権者の方が必ず署名してください。
親権者が遠隔地に居住しているため申請書に署名できない場合には、親権者の署名のある『旅券申請同意書


未成年者のパスポート申請の際、親権者の方は写真付き身分証明書を提示してください。
字を書くことの出来る学齢期(6歳以上)の方が旅券申請する場合は、申請書表面の『所持人自署』欄と、申請書裏面の『申請者署名』欄に必ず申請者自身が署名してください。
パスポート申請に際し、もう一方の親権者から子どもの旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ都道府県旅券事務所や在外公館に対してなされているときは、旅券の発給は、通常、当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認されてからとなります。その確認のため、都道府県旅券事務所や在外公館では、通常、子どもの旅券申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し、同人が作成(自署)した『旅券申請同意書


当館では、子の旅券申請の際には、他方の親権者の不同意の意思表示がない場合であっても、旅券申請に関する両親権者の同意の有無を口頭にて確認させて頂くことがありますので、あらかじめご承知下さい。
尚、不同意の意思表示をされる方は、都道府県旅券事務所又は在外公館に出頭の上、親権者であることを証明する資料(戸籍謄本等)を添付の上、書面で行う必要があります。提出書類等の詳細は、当館までお問い合わせください。
外国式氏名の表記について
非ヘボン式氏名表記パスポート上の氏名は,原則として戸籍上の氏名をヘボン式ローマ字で表記したものになります。ただし,外国人と婚姻した場合や,重国籍の場合等において,必要と認められるときは,外国式の綴りをパスポート上に表記することが可能です。外国式の名前等ヘボン式ローマ字によらない氏名の表記を希望される場合には、外国政府機関が発行した綴りを確認できる書類等の提示をお願いしております。
別名併記
国際結婚,重国籍等の理由で,戸籍に記載されていない外国式氏名を,渡航上の便宜のためパスポート上に記載することを希望する場合,その氏名を戸籍上の氏名の後にカッコ書きで併記することが可能です。
詳細につきましては、こちらをご覧ください。
上記の二つの表記方法を併用することも可能です。
外国式氏名の表記又は併記を新たに希望される場合は、出生証明書,婚姻証明書等を確認させていただきます。
パスポート受領の際の注意事項
- 必ず、名義人本人が来館してパスポートを受領してください。代理受領は旅券法上認められていません。たとえ新生児であってもパスポートの名義人ご本人に来館して頂く必要があります。
- 申請したパスポートは発行日から6ヶ月以内に受領されないと失効します。失効後5年以内に次のパスポートを申請する際には、通常より高い手数料となります。(※令和5年3月27日以降に申請したパスポートが6か月以内に受け取られず失効した場合に適用されます)
- 新しいパスポート受領時に、現在お持ちの有効なパスポートをお持ちください。失効処理をしてお返しします。
- 失効処理を行ったパスポート内の有効なビザは、そのまま有効ですので、新しいパスポートと共に携帯して下さい。