帰国のための渡航書 (緊急に帰国する必要がある方)

令和元年7月24日
パスポートが盗難された、あるいは紛失・焼失してしまった場合、帰国直前にお持ちのパスポートが有効期限切れであることに気づいた場合、新生児等で戸籍への記載が未了の場合などで、緊急に帰国する必要がある場合は、パスポートの新規発給の代わりに「帰国のための渡航書」の発給を受けて帰国することができます。

日本へ帰国する前日もしくは前々日に下記の必要書類を持参のうえ、当館窓口備え付けの申請書(及び届出書)に添えて提出してください。また、申請者本人(新生児も含む)が窓口までお越しください。

なお、帰国のための渡航書は外国から日本に帰るためだけに有効なものであり、日本帰国後に海外に再渡航する場合は、日本国内のパスポートセンター等において、使用済みの渡航書を返納した上でパスポートの新規発給を受ける必要があります。

また、「帰国のための渡航書」を発給した時点で、紛失したり盗難にあったパスポート(旧旅券)は無効となります。もし、発行後に旧旅券が見つかったとしても使用できませんのでご注意ください。

 

【必要書類】

  1. 渡航書発給申請書 1通(当館備え付け)
    ※申請者が20歳未満の場合は、申請書に法定代理人(親権者等)の署名が必要になります。法定代理人が国外、遠隔地にお住まいの場合は、『申請同意書​』の提出が必要になります。

  2. 写真 2葉

  3. 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)または戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)(6ヶ月以内に発行されたもの)、または日本国籍が確認できる書類
    戸籍謄(抄)本が提出できない場合は、日本国籍が確認できる書類(本籍の確認ができる有効な日本の運転免許証、6ヶ月以内に発行された住民票など)を提出してください。ただし、戸籍謄(抄)本以外の書類を提出頂いた場合は、後日、戸籍謄(抄)本(6ヶ月以内に発行されたもの)を当館に提出いただきます。 戸籍への記載が未了の新生児の場合は戸籍謄(抄)本は不要ですが、帰国のための渡航書申請時までに当館に出生届が提出されている必要があります。

  4. 紛失一般旅券等届出書 1通(当館備え付け)(盗難・紛失・焼失の場合のみ)

  5. 警察署発行の紛失証明書または消防署等発給の焼失証明書 1通(盗難・紛失・焼失の場合のみ)

  6. 現在お持ちのパスポート(帰国直前に現在お持ちのパスポートの有効期限が切れていることに気づいた方のみ)

  7. 航空券又は予約確認書(搭乗日・便名が確認できるもの)

現在重国籍の方、または、過去に重国籍だった方は以下の書類の提示を求めることがありますので、 事前に当館領事班までご相談下さい。
  • ナイジェリア滞在資格が確認できる書類(有効なナイジェリア査証もしくはCERPACカード)
  • 他国政府の発行した有効なパスポート、又は出生証明書
 

【その他留意事項】

  • 帰国のための渡航書は、当地から日本に帰国するためのもので、日本に到着した時点で無効になります。
  • 有効期限がありますので、帰国日は変更せず予定どおり日本へご帰国する必要があります。

ご不明の点がございましたら、当館領事班までお問い合わせください。