子の親権をめぐる問題について
令和5年5月18日
ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)について
1980年に採択されたハーグ条約は、国境を越えた子どもの不法な連れ去り(例:一方の親の同意なく子どもを元の居住国から出国させること)や留置(例:一方の親の同意を得て一時帰国後、約束の期限を過ぎても子どもを元の居住国に戻さないこと)をめぐる紛争に対応するための国際的な枠組みとして、子どもを元の居住国に返還するための手続や国境を越えた親子の面会交流の実現のための締約国間の協力等について定めた条約です。日本人と外国人の間の国際結婚・離婚に伴う子どもの連れ去り等に限らず、日本人同士の場合も対象となります。
日本は2014年4月1日にハーグ条約の締約国となりましたが、ナイジェリアはハーグ条約の締約国ではありません。現在お住まいの国がハーグ条約の締約国でない場合にはハーグ条約の対象となりませんが、お住まいの国によっては、 もう一方の親の同意なく子どもを連れて国外に移動すると刑事訴追等の対象になる場合があります。子どもを連れて渡航する場合は注意が必要です。
詳しくは、「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」、ならびに、ハーグ条約に関する外務省のホームページをご覧ください。
ご不明の点やご質問等がございましたら、いつでも領事班までご連絡下さい。→領事班連絡先
日本は2014年4月1日にハーグ条約の締約国となりましたが、ナイジェリアはハーグ条約の締約国ではありません。現在お住まいの国がハーグ条約の締約国でない場合にはハーグ条約の対象となりませんが、お住まいの国によっては、 もう一方の親の同意なく子どもを連れて国外に移動すると刑事訴追等の対象になる場合があります。子どもを連れて渡航する場合は注意が必要です。
詳しくは、「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」、ならびに、ハーグ条約に関する外務省のホームページをご覧ください。
ご不明の点やご質問等がございましたら、いつでも領事班までご連絡下さい。→領事班連絡先