在外選挙人登録申請(来館が困難な方に対する特例措置について)

令和7年5月6日

1 特例措置の概要

 海外に住んでいて国政選挙に投票するには、在外選挙人名簿登録申請を行い、登録先の選挙管理委員会が発行する在外選挙人証を取得しておく必要があります。
 在外選挙人名簿登録申請に当たっては、申請者本人またはその代理人から当館に申請書類を提出いただき、当館において対面で本人確認を行っていますが、令和4年4月以降、[1] 自宅・滞在先等にビデオ通話を行う環境が整備されており、[2] 当館へ事前に必要書類を送付することができる方で、[3] 以下の条件のいずれかを満たす方は、当館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じ本人確認を行うという特例措置を実施しています。

(1)遠隔地にお住いの方
ナイジェリアにおいては、Federal Capital Territory(連邦首都地区)以外にお住まいの方を特例措置の対象とします。

(2)その他在外選挙人名簿登録申請のために当館に赴くことができない特別な事情があると認められる方(事前にご相談ください)。

2 特例措置の手続

【手順1】必要書類の事前送付
在外選挙人名簿登録のために必要な次のア~エの書類を、当館に、電子メールまたは郵送により送付して提出(第三者が代理で提出することでも差し支えありません。)。
ア 在外選挙人名簿登録申請書(こちらからダウンロードしてください)
イ 申請時出頭免除願書(こちらからダウンロードしてください)
ウ 旅券身分事項ページ写し
エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要。)
 
◎送付先
電子メール: visanigeria@la.mofa.go.jp
住所: Embassy of Japan(Consular Section), No.9 Bobo Street (off Gana Street), Maitama, Abuja, F.C.T., Nigeria 
 
【手順2】ビデオ通話による本人確認
必要書類が当館に届き次第、当館が申請者本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者本人とビデオ通話を実施する。
※ ビデオ通話では、「Zoom」または「Microsoft Teams」を利用しますので、事前にアプリのインストール等必要な準備をお願いいたします。
※ ビデオ通話の際には、申請者の本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(直近3か月以内に在留届を提出した場合)をご用意ください。
※ 次のア~ウのいずれかに該当する場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめ御了承ください。
 
ア 申請者の事情でビデオ通話が成立せず、またはビデオ通話により十分に意思疎通を行うことができない場合
イ 申請者本人と連絡が取れない場合
ウ 申請書類を基に本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合

在外選挙関連URL

◎在外選挙制度、登録申請の流れ、在外投票の方法
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/abroad.html
◎当館での登録申請手続き
https://www.ng.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000091.html