在外選挙
令和6年10月22日
- 在外選挙人証交付の迅速化の取組について (2024年9月10日)
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はじめての登録
登録申請者ご本人による申請の場合
- 旅券(パスポート)
- 『在外選挙人名簿登録申請書
』[総務省ホームページへ]
- 現住所と滞在期間を証明する書類 (労働許可、滞在許可、住居の賃貸契約書、光熱水道費等の領収書等)
※ご来館できないご事情がお有りの方は、オンラインで本人確認を行うことによって、在外選挙人登録申請ができます。
詳細につきましては、こちらをご覧ください。
同居ご家族による代理申請の場合
- 本人および代理人の旅券(パスポート)(必須)
- 住所を証明する書類
- 記入済みの『在外選挙人名簿登録申請書
』(本人が必ず署名して下さい)[総務省ホームページへ]
- 記入済みの『申出書
』(本人が必ず署名してください) [総務省ホームページへ]
在外選挙人登録の変更
『在外選挙人証』をお持ちの方で、住所や氏名など記載事項に変更があった場合は、以下のとおり変更申請ができます。
- 旅券(またはコピー可、写真のページ)
- 『在外選挙人証』
- 『在外選挙人証記載事項変更届出書
』[総務省ホームページへ]
- 現住所を証明する書類(住居の賃貸契約書、光熱水道費等の領収書等) または、氏名が変更されたことを示す戸籍謄抄本
在外選挙人証の再交付
『在外選挙人証』の紛失、破損または裏面の記載欄に余白がなくなった場合は、以下のとおり再交付申請ができます。
- 旅券(またはコピー可、写真のぺージ)
- 『在外選挙人証』(紛失の場合は不要)
- 『在外選挙人証再交付申請書
』[総務省ホームページへ]