在外選挙
令和7年5月15日
海外において投票を行うためには、あらかじめ管轄の在外公館(大使館、総領事館)を通じて在外選挙人名簿への登録申請をして、在外選挙人証を取得しておく必要があります(申請手数料はかかりません)。在外選挙人証の交付には概ね2ヶ月程度を要しますので、お早めにご申請ください。なお、下記「迅速化の取り組み」を活用することにより、交付までの所要日数は短縮されます。投票方法については、外務省ホームページをご参照ください。
【お知らせ】
【お知らせ】
- 平成30年6月1日以降、海外への転出届と同時に市区町村の窓口で在外選挙人名簿登録ができるようになりました。詳細は、総務省ホームページをご参照ください。
- 在外選挙人証交付の迅速化の取組について (2024年9月10日)
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在外選挙人登録
登録申請者ご本人による申請の場合の必要書類
- 有効なパスポート(原本呈示)
- 『在外選挙人名簿登録申請書
』
- 現住所と滞在期間を証明する書類 (労働許可、滞在許可、住居の賃貸契約書、光熱水道費等の領収書等)
※海外居住期間が3ヶ月未満の時期でも登録申請が可能ですが、この場合、申請書を一旦お預かりし、居住期間が3ヶ月を経過した時点で当館から登録申請者へ電話での確認、又は在留届の確認を行った上で登録申請先の日本国内選挙管理委員会宛に登録申請書を送付いたします。
※ご来館できないご事情がお有りの方は、オンラインで本人確認を行うことによって、在外選挙人登録申請ができます。
詳細につきましては、こちらをご覧ください。
同居ご家族による代理申請の場合の必要書類
在留届に既に記載されている同居家族の方を通じて申請する場合は、上記「登録申請者ご本人による申請の場合の必要書類」に加えて、以下の書類が必要となります。- 書類を提出される同居家族の方の日本のパスポート(原本呈示)
- 記入済みの『申出書
』(登録申請者本人が必ず署名してください)
在外選挙人証の住所変更・氏名変更
在外選挙人証に記載されている住所から転居したり、住所以外の送付先を変更した場合は、できるだけ早い機会に在外選挙人証記載事項の変更手続を行ってください。婚姻等により氏名を変更した場合も同様です。必要書類は以下の通りです。
- 有効なパスポート(コピー可)
- 『在外選挙人証』
- 『在外選挙人証記載事項変更届出書
』
- 現住所を証明する書類(住居の賃貸契約書、光熱水道費等の領収書等)
在外選挙人証の再交付
次の事由に該当する場合は、在外公館(大使館・総領事館)に対し、在外選挙人証の再交付を申請することができます。
- 在外選挙人証を紛失、汚損または破損した場合
- 在外選挙人証の「投票用紙等の交付状況」欄に記載する余白がなくなった場合
- 在外選挙人証を交付した選挙管理委員会の名称や衆議院小選挙区の変更があった場合(衆議院小選挙区の区割りの改定についてはこちら(令和4年11月28日公布)をご確認ください。)
- 有効なパスポート(コピー可)
- 『在外選挙人証』(紛失の場合は不要)
- 『在外選挙人証再交付申請書(兼記載事項変更届出書)
』