在外選挙

令和6年10月22日

はじめての登録

登録申請者ご本人による申請の場合

  1. 旅券(パスポート)
  2. 在外選挙人名簿登録申請書 』[総務省ホームページへ]
  3. 現住所と滞在期間を証明する書類 (労働許可、滞在許可、住居の賃貸契約書、光熱水道費等の領収書等)
     (注1)『在留届』を3か月以上前に提出されている場合には、上記3.の書類は不要です。  

※ご来館できないご事情がお有りの方は、オンラインで本人確認を行うことによって、在外選挙人登録申請ができます。
詳細につきましては、こちらをご覧ください。
 

同居ご家族による代理申請の場合

  1. 本人および代理人の旅券(パスポート)(必須)
  2. 住所を証明する書類
  3. 記入済みの『在外選挙人名簿登録申請書 』(本人が必ず署名して下さい)[総務省ホームページへ]
  4. 記入済みの『申出書 』(本人が必ず署名してください) [総務省ホームページへ]


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在外選挙人登録の変更

『在外選挙人証』をお持ちの方で、住所や氏名など記載事項に変更があった場合は、以下のとおり変更申請ができます。
 
  1. 旅券(またはコピー可、写真のページ)
  2. 『在外選挙人証』
  3. 在外選挙人証記載事項変更届出書 』[総務省ホームページへ]
  4. 現住所を証明する書類(住居の賃貸契約書、光熱水道費等の領収書等) または、氏名が変更されたことを示す戸籍謄抄本


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在外選挙人証の再交付

『在外選挙人証』の紛失、破損または裏面の記載欄に余白がなくなった場合は、以下のとおり再交付申請ができます。
 
  1. 旅券(またはコピー可、写真のぺージ)
  2. 『在外選挙人証』(紛失の場合は不要)
  3. 在外選挙人証再交付申請書 』[総務省ホームページへ]


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参考リンク

総務省ホームページ

 

外務省ホームページ


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