証明
令和5年5月19日
在留証明
ナイジェリアにお住まいの日本人がどこに住所(生活の本拠)を有しているか、又は、どこに住所を有していたかを証明するものです。
不動産登記、遺産相続、恩給、年金手続、在外子女の本邦学校受験の手続等で、日本国内の提出先機関から外国における住所証明の提出が求められている場合に発給されます。
消費税免税制度を利用するための在留証明の申請にあたり必要となる疎明書類はこちらをご確認ください。
(注1)お住まいの住居が申請人ご自身ではなく、所属先企業などが契約している場合には、「社宅に入居している」旨の証明書(形式不問)を所属先より取得し、住居契約書とともにご提出下さい。
(注2)滞在期間が3ヶ月以内であっても、その地に生活の本拠を定めたと認められ、かつ、今後3ヶ月以上滞在することが確認できる場合は申請可能です。
(注3)年金受給手続き、遺産相続、不動産登記以外の目的で申請される場合には、上記以外の書類提出をお願いすることがあります。また、書類に不備な点がある場合には申請を受理できないこともあります。
(注4)年金受給手続きのための申請の場合は、手数料が免除となります。
不動産登記、遺産相続、恩給、年金手続、在外子女の本邦学校受験の手続等で、日本国内の提出先機関から外国における住所証明の提出が求められている場合に発給されます。
消費税免税制度を利用するための在留証明の申請にあたり必要となる疎明書類はこちらをご確認ください。
必要書類
- 旅券
- 『在留証明願 』・・・1通(当館備え付け。事前に『在留証明願』へのご記入をご希望される場合は、領事班までご連絡下さい。)
- 住所を示す次のいずれかの書類原本・・・1通
- 水道・電気・固定電話などの公共料金請求書または領収書などで氏名と住所が明記されているもの
- 住居賃貸契約書(注1)、不動産売買契約書、登記簿謄本
- ホテル等の宿泊施設より発行された請求書等
- 社宅の場合には、所属企業より、社宅に入居している旨の証明書
- 在留期間を示す次のいずれかの書類原本・・・1通
- 滞在期間を証明できるもの(旅券の出入国スタンプ)
- 旅券に押印された出入国スタンプ
- 住所を証明できるもの(水道・電気などの公共料金請求書または領収書などで氏名と住所が明記されているもの)
- 住居賃貸契約書、不動産売買契約書、登記簿謄本
- ホテル等の宿泊施設より発行された請求書等
申請条件
日本国籍を有し、当地に3ヶ月以上居住(注2)している方のみ申請可能代理申請
可(申出書による同居家族による申請、及び委任状による代理人による申請)(注1)お住まいの住居が申請人ご自身ではなく、所属先企業などが契約している場合には、「社宅に入居している」旨の証明書(形式不問)を所属先より取得し、住居契約書とともにご提出下さい。
(注2)滞在期間が3ヶ月以内であっても、その地に生活の本拠を定めたと認められ、かつ、今後3ヶ月以上滞在することが確認できる場合は申請可能です。
(注3)年金受給手続き、遺産相続、不動産登記以外の目的で申請される場合には、上記以外の書類提出をお願いすることがあります。また、書類に不備な点がある場合には申請を受理できないこともあります。
(注4)年金受給手続きのための申請の場合は、手数料が免除となります。
身分上の事項に関する証明
日本の戸籍を基に身分上の事柄を英語で証明します。
在外公館で取り扱っている身分上の事項に関する証明は以下のとおりです。
詳細につきましては領事班までお問い合わせください。
(注1)戸籍謄抄本は、郵送で取り寄せることができます。方法については本籍地役場に直接お問い合わせください。
婚姻証明の場合は3ヶ月以内の戸籍謄本又は夫婦それぞれの戸籍抄本が必要です。
離婚証明、死亡証明、戸籍記載事項証明の場合は6ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本が必要です。
なお、出生証明の場合には戸籍謄(抄)本の発行日が古くとも構いません。
日本で生まれた外国人が出生証明を申請する場合は、出生届受理証明書が必要です。
在外公館で取り扱っている身分上の事項に関する証明は以下のとおりです。
- 出生証明・・・いつ、どこで出生したかを証明するもの
- 婚姻要件具備証明書・・・独身であって、婚姻可能な年齢に達し、相手方と婚姻することにつき日本国法上何らの法律的障害がないことを証明するもの
- 婚姻証明・・・誰といつから正式に婚姻関係にあるかを証明するもの
- 離婚証明・・・いつ正式に離婚したかを証明するもの
- 死亡証明・・・いつ、どこで死亡したかを証明するもの
- 戸籍記載事項証明・・・ある特定の身分上の事項が戸籍謄本(または戸籍抄本)に記載されていることを証明するもの
必要書類
- 旅券
- 戸籍謄(抄)本(注1)・・・1通
- 『証明書発給申請書
』・・・1通
申請条件
日本人に限られる場合と既に日本国籍を離脱・喪失された方や外国人も申請できる場合があります。詳細につきましては領事班までお問い合わせください。
代理申請
可。(注1)戸籍謄抄本は、郵送で取り寄せることができます。方法については本籍地役場に直接お問い合わせください。
婚姻証明の場合は3ヶ月以内の戸籍謄本又は夫婦それぞれの戸籍抄本が必要です。
離婚証明、死亡証明、戸籍記載事項証明の場合は6ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本が必要です。
なお、出生証明の場合には戸籍謄(抄)本の発行日が古くとも構いません。
日本で生まれた外国人が出生証明を申請する場合は、出生届受理証明書が必要です。
署名証明
日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し、日本の印鑑証明に代わるものとして日本での手続のために発給されるもので、申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。
証明の方法は以下の2種類です。
形式1: 在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印を行うもの
形式2: 申請者の署名を単独で証明するもの
どちらの証明方法にするかは提出先の意向によりますので、あらかじめ提出先に御確認ください。
日本においては不動産登記、銀行ローン、自動車の名義変更等の諸手続、遺産相続等、様々な理由で印鑑証明の提出が求められますが、日本での住民登録を抹消して外国にお住まいの方は、住民登録抹消と同時に印鑑登録も抹消されてしまいます。そのため法務局や銀行等では、海外に在留している日本人には印鑑証明に代わるものとして、署名証明の提出を求めています。
(注2) 住所を示す文書とは、住居契約書(社宅の場合には所属先企業の証明書)、公共料金請求の請求書・領収書などです。
(注3) 事前に署名(及び拇印)した文書を持参された場合は、事前の署名(及び拇印)を抹消の上、領事の面前で改めて余白に署名(及び拇印)していただくことになります。
証明の方法は以下の2種類です。
形式1: 在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印を行うもの
形式2: 申請者の署名を単独で証明するもの
どちらの証明方法にするかは提出先の意向によりますので、あらかじめ提出先に御確認ください。
日本においては不動産登記、銀行ローン、自動車の名義変更等の諸手続、遺産相続等、様々な理由で印鑑証明の提出が求められますが、日本での住民登録を抹消して外国にお住まいの方は、住民登録抹消と同時に印鑑登録も抹消されてしまいます。そのため法務局や銀行等では、海外に在留している日本人には印鑑証明に代わるものとして、署名証明の提出を求めています。
必要書類
- 旅券
- 『署名証明申請書
』・・・1通
- 署名が必要な文書(遺産分割協議書、契約書、車両譲渡証明書等)(注1)
- 申請人住所を示す文書(不動産登記を目的とした申請の場合のみ)(注2)
申請条件
申請人が当館担当官の面前で本人自らが署名及び拇印する。(注3)
代理申請
不可
(注1)署名を必要とする文書がある場合には、署名しないまま窓口までお持ちいただき、領事担当官の面前で署名していただきます。一方、署名を必要とする具体的な文書がない場合でも、申請人の署名・拇印を単独で証明することもできます。事前に必要とする証明書の形式を提出先にお確かめ下さい。
(注2) 住所を示す文書とは、住居契約書(社宅の場合には所属先企業の証明書)、公共料金請求の請求書・領収書などです。
(注3) 事前に署名(及び拇印)した文書を持参された場合は、事前の署名(及び拇印)を抹消の上、領事の面前で改めて余白に署名(及び拇印)していただくことになります。