消費税免税制度を利用するための在留証明の申請
令和6年1月16日
令和5年4月1日から消費税免税制度が改正され、2年以上引き続き日本国内以外の地域に居住していることを証明書類(在留証明若しくは戸籍の附票写し)で確認できる日本人の方は免税購入対象者となりました。
2. 旅券
3. 滞在許可証
4. 在留証明の申請日から起算して過去2年以上当地に住所を有していることを証明する書類(賃貸契約書、居住証明書など)
5. 戸籍謄(抄)本(写しでも可)
・本籍地は地番まで記載する必要があります。なお、戸籍謄(抄)本は在外公館では発行できませんので、お持ちでない方は日本にいる代理人等を通じて市区町村役場で取得してください。
・本証明は、申請者欄に記載された方のみ免税制度の利用が可能となります。「形式2」の同居家族に記載された方は免税制度を利用することができませんのでご注意ください。
・観光庁は、消費税免税制度を利用するための証明書類として、在留証明の他、日本の市区町村で取得できる「戸籍の附票の写し」も可としています。詳しくは観光庁ホームページのよくある質問をご参照ください。
1.必要書類
1. 在留証明申請書2. 旅券
3. 滞在許可証
4. 在留証明の申請日から起算して過去2年以上当地に住所を有していることを証明する書類(賃貸契約書、居住証明書など)
5. 戸籍謄(抄)本(写しでも可)
2.備考
・代理人による申請はできません。・本籍地は地番まで記載する必要があります。なお、戸籍謄(抄)本は在外公館では発行できませんので、お持ちでない方は日本にいる代理人等を通じて市区町村役場で取得してください。
・本証明は、申請者欄に記載された方のみ免税制度の利用が可能となります。「形式2」の同居家族に記載された方は免税制度を利用することができませんのでご注意ください。
・観光庁は、消費税免税制度を利用するための証明書類として、在留証明の他、日本の市区町村で取得できる「戸籍の附票の写し」も可としています。詳しくは観光庁ホームページのよくある質問をご参照ください。