在留届

令和4年3月18日

海外に3ヶ月以上滞在される方へ
【在留届の提出】

  • 外国に住居又は居所を定めて3ヶ月以上滞在する人は、旅券法第16条により、その地を管轄する日本大使館、総領事館に在留届を速やかに提出するよう義務付けられています。
  • 海外で事件・事故や思わぬ災害などが起こった場合、当館は在留届をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認し援護活動を行います。
  • ナイジェリアに到着し、住所又は居所が決まりましたら、速やかに当館に在留届を提出して下さい。届出はオンラインによる在留届電子届出システムのご利用が可能です。
  • オンラインでの登録がうまくいかなかった方は、こちらより在留届用紙をダウンロードし(記入例は、こちら)、直接当館領事窓口にご提出いただくことも可能です。
  • ご不明の点がございましたら、領事班までお問い合わせください。領事班の連絡先はこちらです。

~在留届の記載内容に変更があった場合~
日本への帰国、ナイジェリアからの転出、ナイジェリア内での住所の変更、結婚、子の出生などにより家族構成が変わったなど、提出済みの在留届の記載内容に変更が生じた場合にも届出をお願いします。
在留届電子届出システムをご利用の方はオンラインで記載内容の変更を届け出てください。
当館に書面で在留届を提出された方は以下の用紙をダウンロードしてご利用ください。
   変更届用紙のダウンロード
   帰国・転出届用紙のダウンロード

オンラインの利用もしくはダウンロードができない方は、当館領事班までご連絡ください。
領事班の連絡先はこちらです。

在留届に関する詳細は、下記の外務省ホームページにも記載がございます。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html