氏名の振り仮名の届出
令和7年11月6日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、令和7年5月26日に施行されました。
これにより、これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなりました。
これにより、これまで氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなりました。
届出期間:令和7年(2025年)5月26日から令和8年(2026年)5月26日まで
※フリガナに関する届出を行わなかったとしても罰金や罰則はありません。
日本に住民票がある方
「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
認識と違うフリガナが記載されていた場合は、届出を行ってください。 ※正しい場合、届出は不要です。
届出をしない場合、令和8年5月26日以降にこの通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
日本に住民票がない方
「戸籍に記載される振り仮名の通知書」は送付されませんが、本籍地市区町村が氏名のフリガナに関する情報を有している場合には、届出をしなくても、当該情報に基づき、令和8年5月26日以降に、フリガナが戸籍に記載される場合があります。
一方、本籍地の市区町村が氏名のフリガナに関する情報を有していない場合、フリガナに関する届出をしない限り、フリガナは戸籍に記載されません。
日本に住民票がある方
「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
認識と違うフリガナが記載されていた場合は、届出を行ってください。 ※正しい場合、届出は不要です。
届出をしない場合、令和8年5月26日以降にこの通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
日本に住民票がない方
「戸籍に記載される振り仮名の通知書」は送付されませんが、本籍地市区町村が氏名のフリガナに関する情報を有している場合には、届出をしなくても、当該情報に基づき、令和8年5月26日以降に、フリガナが戸籍に記載される場合があります。
一方、本籍地の市区町村が氏名のフリガナに関する情報を有していない場合、フリガナに関する届出をしない限り、フリガナは戸籍に記載されません。
届出方法(日本に住民票がない方も、次の方法で届出することができます)
1. マイナポータルによる届出
海外で利用可能なマイナンバーカードを所持している場合、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow_online.html
届出方法詳細については、下記にお問い合わせください。
デジタル庁:マイナンバー総合フリーダイヤル
- 電話番号:+81-50-3816-9405(通話料がかかります)
- 受付時間:平日:9:30~20:00、土日祝:9:30~17:30
2. 大使館に来館して提出
来館して届出を行う場合には、こちらから来館予約をお願いします。
3. 本籍地役場へ郵送で提出する場合
あらかじめ本籍地役場に必要書類等についてご確認ください。
必要書類
氏のフリガナの届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
名のフリガナの届出
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。
留意事項
- 氏名のフリガナの届出に当たって、日本の在外公館、法務省及び市区町村等が金銭を支払うよう要求することはありません。戸籍のフリガナの届出に関連する詐欺にご注意ください。
- 上記届出期間中に届出がなく、市区町村によって戸籍に記載されたフリガナについては、上記の届出期間に関わりなく、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく変更の届出を行うことで訂正することができます。
- 届出により記載されたフリガナや、戸籍に記載されたフリガナを訂正する変更届により訂正したフリガナについて、再度訂正を行う場合には家庭裁判所の許可が必要となります。(よって、変更届をご提出いただく際には誤記等がないようにご注意ください。)
- 在外公館では戸籍に記載される予定の氏名のフリガナに関する情報を有していないので、これらについて在外公館にお問い合わせいただいてもお答えすることができません。戸籍に正しくフリガナが記載されるか不安である場合には、上記の「届出の方法」をご参照の上、フリガナの届出を行ってください。
- 令和7年5月26日以降、出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方については、上記の手続によらず、出生届や帰化届等の届出時に併せてそのフリガナを届け出ることとなります。
関連リンク
- 戸籍にフリガナが記載されます(法務省HP)
- 海外居住者向け氏名のフリガナに関するQ&A(外務省HP)
- オンラインでの氏名の振り仮名の届け出方法(動画:MOJchannel)
- マイナポータルを利用したオンライン届出の流れ(法務省HP)
- (旅券発給においての)戸籍の氏名のフリガナ記載開始に伴う注意事項について(外務省HP)
- 戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください(消費者庁HP)